A:裁判所が住宅ローンなどの返済ができなくなった人の所有する不動産等を債権者の申立てにより、売却しその代金を債務の返済に充てる制度を不動産競売といいます。売却は期間入札の方法をとります。買受希望者が一定期間内に入札保証金(最低売却価格の20%)を裁判所に納め入札します。最も高い値段をつけた人が買受人となります。所有権取得時に全ての抵当権と差押が抹消されますが、現状引き渡しになりますので、占有者の排除が必要な場合や滞納管理費の支払義務が残っている場合があります。 不動産が競売にかけられるケースとしては大きく分けると (1)債務不履行に基づく競売 (2)会社倒産の清算を目的とした競売 (3)遺産分割・共有物分割において協議が調わない場合に行われる競売 などがあります。 ちなみに、法曹界では「競売(きょうばい)」のことを「けいばい」と読みならわします。弊社でも「けいばい」と言います。
A:競売により物件を取得する側から見たメリット・デメリットについて述べさせていただきます。 競売のメリットとしては、 ・市場価格より安く物件を取得出来る これに尽きます。 他方、競売におけるデメリットとしては、下記に挙げるものがあります。 ・ 保証金が必要となる ― 競売に参加するためには、買受申出保証金(最低落札価格の約2割)が必要 ・ 競争入札なので、必ず買えるとは限らない ・ 物件を取得したとしてもすぐに入居出来ない ― その物件に占有者が居ることがある ・ 購入後のアフターケア(保証)がない 最近は一般の方(個人)で競売に参加される人も多いようですが、競売物件の取得はまだまだ難しいと言わざるを得ません。弊社は競売による物件取得の「プロ」です。上記デメリットを全て解決し、再生した上で「安心できる住宅」をお求めやすい価格でお客様に提供しています。